広告掲載の中止による広告料の取扱い

(1) 本会の都合により、広告掲載を中止した場合を除いて広告料を広告主に返還しません。
(2) 本会の都合により 6 日以上中止した場合、広告を掲載しなかった期間に相当する部分を返還します。